普通交付税に関する省令 第29条の4(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)
- 森林環境譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
- 一三、三五〇、〇〇〇千円に百分の五十五を乗じて得た額を都道府県譲与基準面積によつて按分した額、三、三五〇、〇〇〇千円に百分の二十を乗じて得た額を都道府県譲与基準従業者数によつて按分した額及び三、三五〇、〇〇〇千円に百分の二十五を乗じて得た額を都道府県九月譲与基準人口によつて按分した額の合算額
- 二三、三五〇、〇〇〇千円に百分の五十五を乗じて得た額を都道府県譲与基準面積によつて按分した額、三、三五〇、〇〇〇千円に百分の二十を乗じて得た額を都道府県譲与基準従業者数によつて按分した額及び三、三五〇、〇〇〇千円に百分の二十五を乗じて得た額を都道府県三月譲与基準人口によつて按分した額の合算額
この条文の基本情報
森林環境譲与税の基準税額の算定方法とは何ですか?
定義森林環境譲与税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第29条の4に定められた規定で、「森林環境譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第29条の4(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第29条の4の条文原文は「森林環境譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第29条の4は第一節 都道府県分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第29条の4の前の条は普通交付税に関する省令第29条の3です。
- 普通交付税に関する省令第29条の4の次の条は普通交付税に関する省令第30条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第29条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/29_4