普通交付税に関する省令 第29条の3(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)
航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、九〇〇、〇〇〇千円を航空機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。
この条文の基本情報
航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法とは何ですか?
定義航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第29条の3に定められた規定で、「航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、九〇〇、〇〇〇千円を航空機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第29条の3(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第29条の3の条文原文は「航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、九〇〇、〇〇〇千円を航空機…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第29条の3は第一節 都道府県分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第29条の3の前の条は普通交付税に関する省令第29条の2の2です。
- 普通交付税に関する省令第29条の3の次の条は普通交付税に関する省令第29条の4です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/29_3