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普通交付税に関する省令 第33条(軽自動車税の基準税額の算定方法)

  1. 軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。
  2. 2.環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
  3. 3.種別割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
  4. 一次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第四百四十二条各号に掲げるものをいい、同法第四百四十五条の規定により軽自動車税の種別割を課することができないもの又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の四月一日現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額
  5. 二地方税法附則第三十条における税率の特例の対象となる軽自動車等について、次の算式によつて算定した額
  6. 三次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、地位協定第十三条第三項及び第十四条第六項の規定の適用を受ける者が所有する軽自動車等の当該年度の四月一日現在の台数を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額

この条文の基本情報

軽自動車税の基準税額の算定方法とは何ですか?

定義軽自動車税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第33条に定められた規定で、「軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第33条(軽自動車税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第33条の条文原文は「軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第33条は第二節 市町村分に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第33条の前の条は普通交付税に関する省令第32条です。
  7. 普通交付税に関する省令第33条の次の条は普通交付税に関する省令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/33

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