普通交付税に関する省令 第33条の2(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
この条文の基本情報
旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法とは何ですか?
定義旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第33条の2に定められた規定で、「地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第33条の2(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第33条の2の条文原文は「地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第33条の2は第二節 市町村分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第33条の2の前の条は普通交付税に関する省令第33条です。
- 普通交付税に関する省令第33条の2の次の条は普通交付税に関する省令第34条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/33_2