近畿圏整備法 第18条(近畿圏整備計画に関する施策の立案及び勧告)
国土交通大臣は、近畿圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて近畿圏整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
近畿圏整備計画に関する施策の立案及び勧告とは何ですか?
定義近畿圏整備計画に関する施策の立案及び勧告とは、近畿圏整備法第18条に定められた規定で、「国土交通大臣は、近畿圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて近畿圏整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏整備法第18条(近畿圏整備計画に関する施策の立案及び勧告)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
- 近畿圏整備法第18条の条文原文は「国土交通大臣は、近畿圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて近畿圏整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づ…」で始まります。
- 近畿圏整備法第18条は第五章に置かれています。
- 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
- 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏整備法第18条の前の条は近畿圏整備法第17条です。
- 近畿圏整備法第18条の次の条は近畿圏整備法第19条です。
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- 正式書式
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129 - 本サイト収録
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/18