受講中の講座ブックマーク無料で登録

近畿圏整備法 第19条(国の普通財産の譲渡)

国は、近畿圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。

この条文の基本情報

国の普通財産の譲渡とは何ですか?

定義国の普通財産の譲渡とは、近畿圏整備法第19条に定められた規定で、「国は、近畿圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏整備法第19条(国の普通財産の譲渡)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
  2. 近畿圏整備法第19条の条文原文は「国は、近畿圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる…」で始まります。
  3. 近畿圏整備法第19条は第五章に置かれています。
  4. 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
  5. 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 近畿圏整備法第19条の前の条は近畿圏整備法第18条です。
  7. 近畿圏整備法第19条の次の条は近畿圏整備法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129
  • 本サイト収録近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›