近畿圏整備法 第19条(国の普通財産の譲渡)
国は、近畿圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。
この条文の基本情報
国の普通財産の譲渡とは何ですか?
定義国の普通財産の譲渡とは、近畿圏整備法第19条に定められた規定で、「国は、近畿圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏整備法第19条(国の普通財産の譲渡)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
- 近畿圏整備法第19条の条文原文は「国は、近畿圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる…」で始まります。
- 近畿圏整備法第19条は第五章に置かれています。
- 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
- 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏整備法第19条の前の条は近畿圏整備法第18条です。
- 近畿圏整備法第19条の次の条は近畿圏整備法第20条です。
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- 正式書式
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129 - 本サイト収録
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/19