新住宅市街地開発法 第1条(目的)
この法律は、住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当規模の住宅地の供給を図り、もつて国民生活の安定に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、新住宅市街地開発法第1条に定められた規定で、「この法律は、住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第1条(目的)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第1条の条文原文は「この法律は、住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第1条の次の条は新住宅市街地開発法第2条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/1