(測量のための標識の設置)
第34条の2
新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
2何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(測量のための標識の設置)
新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
2何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(関係簿書の閲覧等)
新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
(建築物等の収用の請求)
新住宅市街地開発事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。
2土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。
(費用の負担)
新住宅市街地開発事業に要する費用は、施行者の負担とする。
2施行者は、政令で定める幹線街路、終末処理場その他の重要な公共施設で他の施行者の施行する新住宅市街地開発事業に係る事業地内の居住者の利便に供されることとなるものの整備に要する費用について、当該他の施行者に対し、その一部の負担を求めることができる。
(新住宅市街地開発事業の引継ぎ)
現に施行されている新住宅市街地開発事業の事業地となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、新住宅市街地開発事業を施行することができない。
2現に施行されている新住宅市街地開発事業の事業地となつている区域について、前項の同意を得て、新たに施行者となつた者がある場合においては、その新住宅市街地開発事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。
3前項の規定により新住宅市街地開発事業を引き継いで施行することとなつた施行者は、引き継がれることとなつた施行者が新住宅市街地開発事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する新住宅市街地開発事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
4第二項の場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により従前の施行者がした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者がしたものとみなし、従前の施行者に対してした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者に対してしたものとみなす。
(関係簿書の備付け)
施行者は、国土交通省令で定めるところにより、新住宅市街地開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。
2利害関係人から前項の簿書の閲覧の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(書類の送付に代わる公告)
施行者は、新住宅市街地開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。
2前項の公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
(資金の融通等)
国は、施行者に対し、新住宅市街地開発事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
(技術的援助の請求)
都道府県及び地方住宅供給公社は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ新住宅市街地開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
(施行者に対する監督等)
国土交通大臣は施行者である地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)に対し、都道府県知事は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令若しくは新住宅市街地開発事業である都市計画事業の内容又は施行計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、新住宅市街地開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を命ずることができる。
2国土交通大臣は施行者である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令若しくは新住宅市街地開発事業である都市計画事業の内容又は施行計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、新住宅市街地開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更若しくは当該処分の差止めその他必要な措置を講じなければならない。
4国土交通大臣は、違法又は不当な第三十二条第一項の規定に基づく承認の処分が行なわれたときは、造成宅地等の適正な利用を確保するため必要な限度において、その承認の処分を取り消し、又は変更することができる。
(報告、勧告等)
国土交通大臣は施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれその施行する新住宅市街地開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新住宅市街地開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
(関連公共施設等の整備)
国及び地方公共団体は、新住宅市街地開発事業の施行に関連して必要となる公共施設及び公益的施設の整備に努めるものとする。
第四十四条
削除
(施行者に関する特例)
新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開発事業を施行することができる。
2前項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業については、第二十二条第三項、第三十三条、第三十四条の二から第三十四条の四まで及び第三十八条並びに第四十一条第一項中施行計画の変更に係る部分の規定並びに都市計画法第四章第二節の規定は、適用しない。
第四十六条
前条第一項の規定による施行者は、施行計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
第四十七条
第四十五条第一項の規定による施行者は、第三十一条の規定に違反した者に対して、同条の譲渡契約を解除することができる。この場合においては、第三十三条第四項の規定を準用する。
第四十八条
第四十条及び第四十二条中市町村に係る部分は、第四十五条第一項の法人に準用する。
2都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による施行者の施行する新住宅市街地開発事業について、その事業がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は施行計画若しくは処分計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業の状況を検査することができる。
3都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による施行者が第四十一条第一項の命令に従わない場合においては、都市計画法第五十九条第四項の認可を取り消すことができる。
(不動産登記法の特例)
事業地内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(事務の区分)
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。
一都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
二都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
三市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
2第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
(政令への委任)
この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)