新住宅市街地開発法 第43条(関連公共施設等の整備)
国及び地方公共団体は、新住宅市街地開発事業の施行に関連して必要となる公共施設及び公益的施設の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
関連公共施設等の整備とは何ですか?
定義関連公共施設等の整備とは、新住宅市街地開発法第43条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、新住宅市街地開発事業の施行に関連して必要となる公共施設及び公益的施設の整備に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第43条(関連公共施設等の整備)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第43条の条文原文は「国及び地方公共団体は、新住宅市街地開発事業の施行に関連して必要となる公共施設及び公益的施設の整備に努めるものとする。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第43条は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第43条の前の条は新住宅市街地開発法第42条です。
- 新住宅市街地開発法第43条の次の条は新住宅市街地開発法第44条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/43