第五十四条
第54条
第四十五条第一項の規定による施行者である法人が第三十条第一項の規定に違反して、造成施設等をこの法律又は処分計画に従わないで処分したときは、その行為をした役員又は職員を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十四条
第四十五条第一項の規定による施行者である法人が第三十条第一項の規定に違反して、造成施設等をこの法律又は処分計画に従わないで処分したときは、その行為をした役員又は職員を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
一第三十一条の規定に違反して、同条に規定する用途以外の建築物を建築した者
二第三十二条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物を権利者に引き渡した者
三第三十二条第四項の規定により一定の期限までに一定の用途の建築物を建築すべきことを内容とする条件を付された者で、その条件に違反して、その用途以外の建築物を建築したもの
第五十六条
第三十四条第四項又は第三十四条の二第二項の規定に違反して、第三十四条第三項又は第三十四条の二第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十七条
第四十五条第一項の規定による施行者である法人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を二十万円以下の罰金に処する。
一第四十一条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
二第四十二条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
三第四十八条第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
第五十八条
第三十二条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、五十万円以下の過料に処する。
第五十九条
次の各号のいずれかに掲げる場合においては、第四十五条第一項の規定による施行者は、二十万円以下の過料に処する。
一第三十七条第一項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
二第三十七条第二項の規定に違反して、簿書の閲覧を拒んだとき。
第六十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第五十四条、第五十五条又は第五十七条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)