新住宅市街地開発法 第54条
第四十五条第一項の規定による施行者である法人が第三十条第一項の規定に違反して、造成施設等をこの法律又は処分計画に従わないで処分したときは、その行為をした役員又は職員を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第54条は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第54条の条文原文は「第四十五条第一項の規定による施行者である法人が第三十条第一項の規定に違反して、造成施設等をこの法律又は処分計画に従わないで処分したときは、その行為をした役員又は…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第54条は第四章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第54条の前の条は新住宅市街地開発法第52〜53条です。
- 新住宅市街地開発法第54条の次の条は新住宅市街地開発法第55条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/54