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新住宅市街地開発法 第一章 総則

第1条〜第6条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新住宅市街地開発法第一章 総則は、第1条〜第6条の全 7 条で構成されています。
  2. 新住宅市街地開発法第一章 総則が属する新住宅市街地開発法の法令番号は昭和三十八年法律第百三十四号です。
  3. 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
  4. 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当規模の住宅地の供給を図り、もつて国民生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「新住宅市街地開発事業」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

2公益的施設又は特定業務施設の整備に関する事業が前項の事業に併せて行われる場合においては、その事業は、新住宅市街地開発事業に含まれるものとする。

3この法律において「施行者」とは、新住宅市街地開発事業を施行する者をいう。

4この法律において「事業地」とは、新住宅市街地開発事業を施行する土地の区域をいう。

5この法律において「公共施設」とは、道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

6この法律において「宅地」とは、建築物、工作物又はその他の施設の敷地で、公共施設の用に供するもの以外のものをいう。

7この法律において「公益的施設」とは、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。

8この法律において「特定業務施設」とは、事務所、事業所その他の業務施設で、居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するもののうち、公益的施設以外のものをいう。

9この法律において「造成施設等」とは、新住宅市街地開発事業により造成された宅地その他の土地及び整備された公共施設その他の施設をいう。

10この法律において「造成宅地等」とは、造成施設等のうち、公共施設及びその用に供する土地以外のものをいう。

11この法律において「処分計画」とは、施行者が行う造成施設等の処分に関する計画をいう。

(新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)

第2条の2

都市計画法第十二条の二第二項の規定により新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

一住宅の需要に応ずるに足りる適当な宅地が著しく不足し、又は著しく不足するおそれがある市街地の周辺の区域で、良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的及び社会的条件を備えていること。

二当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地が極めて少ないこと。

三一以上の住区(一ヘクタール当たり八十人から三百人を基準としておおむね六千人からおおむね一万人までが居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。第四条において同じ。)を形成することができ、かつ、住宅の需要に応じた適正な規模の区域であること。

四当該区域が都市計画法第八条第一項第一号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域又は準工業地域及び近隣商業地域又は商業地域内にあつて、その大部分が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にあること。

(新住宅市街地開発事業に関する都市計画)

第3条

都市計画法第十二条第二項の規定により新住宅市街地開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

一前条各号に掲げる条件に該当すること。

二当該区域を住宅市街地とするために整備されるべき主要な公共施設に関する都市計画が定められていること。

第四条

第4条

新住宅市街地開発事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、住区、公共施設の配置及び規模並びに宅地の利用計画を定めるものとする。

2新住宅市街地開発事業に関する都市計画は、次の各号に掲げるところに従つて定めなければならない。

一道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。

二各住区が、地形、地盤の性質等から想定される住宅街区の状況等を考慮して、適正な配置及び規模の道路、近隣公園(主として住区内の居住者の利用に供することを目的とする公園をいう。)その他の公共施設を備え、かつ、住区内の居住者の日常生活に必要な公益的施設の敷地が確保された良好な居住環境のものとなるように定めること。

三当該区域が、前号の住区を単位とし、各住区を結ぶ幹線街路その他の主要な公共施設を備え、かつ、当該区域にふさわしい相当規模の公益的施設の敷地が確保されることにより、健全な住宅市街地として一体的に構成されることとなるように定めること。

四特定業務施設の敷地の造成を含む新住宅市街地開発事業に関する都市計画にあつては、宅地の利用計画は、前三号の基準によるほか、当該区域内又は一若しくは二以上の住区内に配置されることとなる当該施設の敷地の配置及び規模が、当該区域に形成されるべき住宅市街地の都市機能の増進及び良好な居住環境の確保のために適切なものとなるように定めること。

(新住宅市街地開発事業の施行)

第5条

新住宅市街地開発事業は、都市計画事業として施行する。

(施行者)

第6条

新住宅市街地開発事業は、地方公共団体及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り、施行することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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