新住宅市街地開発法 第3条(新住宅市街地開発事業に関する都市計画)
- 都市計画法第十二条第二項の規定により新住宅市街地開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
- 一前条各号に掲げる条件に該当すること。
- 二当該区域を住宅市街地とするために整備されるべき主要な公共施設に関する都市計画が定められていること。
この条文の基本情報
新住宅市街地開発事業に関する都市計画とは何ですか?
定義新住宅市街地開発事業に関する都市計画とは、新住宅市街地開発法第3条に定められた規定で、「都市計画法第十二条第二項の規定により新住宅市街地開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第3条(新住宅市街地開発事業に関する都市計画)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第3条の条文原文は「都市計画法第十二条第二項の規定により新住宅市街地開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第3条の前の条は新住宅市街地開発法第2条の2です。
- 新住宅市街地開発法第3条の次の条は新住宅市街地開発法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/3