受講中の講座ブックマーク無料で登録

新住宅市街地開発法 第2条の2(新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)

  1. 都市計画法第十二条の二第二項の規定により新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
  2. 一住宅の需要に応ずるに足りる適当な宅地が著しく不足し、又は著しく不足するおそれがある市街地の周辺の区域で、良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的及び社会的条件を備えていること。
  3. 二当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地が極めて少ないこと。
  4. 三一以上の住区(一ヘクタール当たり八十人から三百人を基準としておおむね六千人からおおむね一万人までが居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。第四条において同じ。)を形成することができ、かつ、住宅の需要に応じた適正な規模の区域であること。
  5. 四当該区域が都市計画法第八条第一項第一号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域又は準工業地域及び近隣商業地域又は商業地域内にあつて、その大部分が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にあること。

この条文の基本情報

新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画とは何ですか?

定義新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画とは、新住宅市街地開発法第2条の2に定められた規定で、「都市計画法第十二条の二第二項の規定により新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次に掲げる条件に該当する土地の区域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法第2条の2(新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法第2条の2の条文原文は「都市計画法第十二条の二第二項の規定により新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次に掲げる条件に該当する土地の区域…」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 新住宅市街地開発法第2条の2の前の条は新住宅市街地開発法第2条です。
  7. 新住宅市街地開発法第2条の2の次の条は新住宅市街地開発法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›