新住宅市街地開発法 第6条(施行者)
新住宅市街地開発事業は、地方公共団体及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り、施行することができる。
この条文の基本情報
施行者とは何ですか?
定義施行者とは、新住宅市街地開発法第6条に定められた規定で、「新住宅市街地開発事業は、地方公共団体及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り、施行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第6条(施行者)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第6条の条文原文は「新住宅市街地開発事業は、地方公共団体及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り、施行することができる。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第6条の前の条は新住宅市街地開発法第5条です。
- 新住宅市街地開発法第6条の次の条は新住宅市街地開発法第7〜20条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/6