新住宅市街地開発法 第55条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十一条の規定に違反して、同条に規定する用途以外の建築物を建築した者
- 二第三十二条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物を権利者に引き渡した者
- 三第三十二条第四項の規定により一定の期限までに一定の用途の建築物を建築すべきことを内容とする条件を付された者で、その条件に違反して、その用途以外の建築物を建築したもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第55条は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第55条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第55条は第四章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第55条の前の条は新住宅市街地開発法第54条です。
- 新住宅市街地開発法第55条の次の条は新住宅市街地開発法第56条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/55