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新住宅市街地開発法 第56条

第三十四条第四項又は第三十四条の二第二項の規定に違反して、第三十四条第三項又は第三十四条の二第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法第56条は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法第56条の条文原文は「第三十四条第四項又は第三十四条の二第二項の規定に違反して、第三十四条第三項又は第三十四条の二第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは…」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法第56条は第四章に置かれています。
  4. 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 新住宅市街地開発法第56条の前の条は新住宅市街地開発法第55条です。
  7. 新住宅市街地開発法第56条の次の条は新住宅市街地開発法第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/56

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