新住宅市街地開発法 第57条
- 第四十五条第一項の規定による施行者である法人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を二十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十一条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
- 二第四十二条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 三第四十八条第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第57条は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第57条の条文原文は「第四十五条第一項の規定による施行者である法人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第57条は第四章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第57条の前の条は新住宅市街地開発法第56条です。
- 新住宅市街地開発法第57条の次の条は新住宅市街地開発法第58条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/57