新住宅市街地開発法 第60条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第五十四条、第五十五条又は第五十七条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第60条は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第60条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第五十四条、第五十五条又は第五十七条に規定する違反行為をしたと…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第60条は第四章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第60条の前の条は新住宅市街地開発法第59条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/60