新住宅市街地開発法 第59条
- 次の各号のいずれかに掲げる場合においては、第四十五条第一項の規定による施行者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第三十七条第一項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
- 二第三十七条第二項の規定に違反して、簿書の閲覧を拒んだとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第59条は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第59条の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる場合においては、第四十五条第一項の規定による施行者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第59条は第四章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第59条の前の条は新住宅市街地開発法第58条です。
- 新住宅市街地開発法第59条の次の条は新住宅市街地開発法第60条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/59