新住宅市街地開発法 第42条(報告、勧告等)
国土交通大臣は施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれその施行する新住宅市街地開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新住宅市街地開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
この条文の基本情報
報告、勧告等とは何ですか?
定義報告、勧告等とは、新住宅市街地開発法第42条に定められた規定で、「国土交通大臣は施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれその施行する新住宅市街地開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第42条(報告、勧告等)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第42条の条文原文は「国土交通大臣は施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれその施行する新住宅市街地開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第42条は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第42条の前の条は新住宅市街地開発法第41条です。
- 新住宅市街地開発法第42条の次の条は新住宅市街地開発法第43条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/42