新住宅市街地開発法 第45条(施行者に関する特例)
- 新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開発事業を施行することができる。
- 2.前項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業については、第二十二条第三項、第三十三条、第三十四条の二から第三十四条の四まで及び第三十八条並びに第四十一条第一項中施行計画の変更に係る部分の規定並びに都市計画法第四章第二節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
施行者に関する特例とは何ですか?
定義施行者に関する特例とは、新住宅市街地開発法第45条に定められた規定で、「新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第45条(施行者に関する特例)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第45条の条文原文は「新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第45条は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第45条の前の条は新住宅市街地開発法第44条です。
- 新住宅市街地開発法第45条の次の条は新住宅市街地開発法第46条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/45