新住宅市街地開発法 第46条
前条第一項の規定による施行者は、施行計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第46条は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第46条の条文原文は「前条第一項の規定による施行者は、施行計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第46条は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第46条の前の条は新住宅市街地開発法第45条です。
- 新住宅市街地開発法第46条の次の条は新住宅市街地開発法第47条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/46