新住宅市街地開発法 第47条
第四十五条第一項の規定による施行者は、第三十一条の規定に違反した者に対して、同条の譲渡契約を解除することができる。この場合においては、第三十三条第四項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第47条は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第47条の条文原文は「第四十五条第一項の規定による施行者は、第三十一条の規定に違反した者に対して、同条の譲渡契約を解除することができる。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第47条は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第47条の前の条は新住宅市街地開発法第46条です。
- 新住宅市街地開発法第47条の次の条は新住宅市街地開発法第48条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/47