新住宅市街地開発法 第48条
- 第四十条及び第四十二条中市町村に係る部分は、第四十五条第一項の法人に準用する。
- 2.都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による施行者の施行する新住宅市街地開発事業について、その事業がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は施行計画若しくは処分計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業の状況を検査することができる。
- 3.都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による施行者が第四十一条第一項の命令に従わない場合においては、都市計画法第五十九条第四項の認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第48条は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第48条の条文原文は「第四十条及び第四十二条中市町村に係る部分は、第四十五条第一項の法人に準用する。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第48条は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第48条の前の条は新住宅市街地開発法第47条です。
- 新住宅市街地開発法第48条の次の条は新住宅市街地開発法第49条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/48