新住宅市街地開発法 第39条(資金の融通等)
国は、施行者に対し、新住宅市街地開発事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の融通等とは何ですか?
定義資金の融通等とは、新住宅市街地開発法第39条に定められた規定で、「国は、施行者に対し、新住宅市街地開発事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第39条(資金の融通等)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第39条の条文原文は「国は、施行者に対し、新住宅市街地開発事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第39条は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第39条の前の条は新住宅市街地開発法第38条です。
- 新住宅市街地開発法第39条の次の条は新住宅市街地開発法第40条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/39