新住宅市街地開発法 第40条(技術的援助の請求)
都道府県及び地方住宅供給公社は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ新住宅市街地開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
この条文の基本情報
技術的援助の請求とは何ですか?
定義技術的援助の請求とは、新住宅市街地開発法第40条に定められた規定で、「都道府県及び地方住宅供給公社は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ新住宅…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第40条(技術的援助の請求)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第40条の条文原文は「都道府県及び地方住宅供給公社は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ新住宅…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第40条は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第40条の前の条は新住宅市街地開発法第39条です。
- 新住宅市街地開発法第40条の次の条は新住宅市街地開発法第41条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/40