新住宅市街地開発法 第38条(書類の送付に代わる公告)
- 施行者は、新住宅市街地開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。
- 2.前項の公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
書類の送付に代わる公告とは何ですか?
定義書類の送付に代わる公告とは、新住宅市街地開発法第38条に定められた規定で、「施行者は、新住宅市街地開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第38条(書類の送付に代わる公告)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第38条の条文原文は「施行者は、新住宅市街地開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第38条は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第38条の前の条は新住宅市街地開発法第37条です。
- 新住宅市街地開発法第38条の次の条は新住宅市街地開発法第39条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/38