新住宅市街地開発法 第37条(関係簿書の備付け)
- 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、新住宅市街地開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。
- 2.利害関係人から前項の簿書の閲覧の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
関係簿書の備付けとは何ですか?
定義関係簿書の備付けとは、新住宅市街地開発法第37条に定められた規定で、「施行者は、国土交通省令で定めるところにより、新住宅市街地開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第37条(関係簿書の備付け)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第37条の条文原文は「施行者は、国土交通省令で定めるところにより、新住宅市街地開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第37条は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第37条の前の条は新住宅市街地開発法第36条です。
- 新住宅市街地開発法第37条の次の条は新住宅市街地開発法第38条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/37