新住宅市街地開発法 第36条(新住宅市街地開発事業の引継ぎ)
- 現に施行されている新住宅市街地開発事業の事業地となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、新住宅市街地開発事業を施行することができない。
- 2.現に施行されている新住宅市街地開発事業の事業地となつている区域について、前項の同意を得て、新たに施行者となつた者がある場合においては、その新住宅市街地開発事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。
- 3.前項の規定により新住宅市街地開発事業を引き継いで施行することとなつた施行者は、引き継がれることとなつた施行者が新住宅市街地開発事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する新住宅市街地開発事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
- 4.第二項の場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により従前の施行者がした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者がしたものとみなし、従前の施行者に対してした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
新住宅市街地開発事業の引継ぎとは何ですか?
定義新住宅市街地開発事業の引継ぎとは、新住宅市街地開発法第36条に定められた規定で、「現に施行されている新住宅市街地開発事業の事業地となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、新住宅市街地開発事業を施行すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第36条(新住宅市街地開発事業の引継ぎ)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第36条の条文原文は「現に施行されている新住宅市街地開発事業の事業地となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、新住宅市街地開発事業を施行すること…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第36条は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第36条の前の条は新住宅市街地開発法第35条です。
- 新住宅市街地開発法第36条の次の条は新住宅市街地開発法第37条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/36