新住宅市街地開発法 第35条(費用の負担)
- 新住宅市街地開発事業に要する費用は、施行者の負担とする。
- 2.施行者は、政令で定める幹線街路、終末処理場その他の重要な公共施設で他の施行者の施行する新住宅市街地開発事業に係る事業地内の居住者の利便に供されることとなるものの整備に要する費用について、当該他の施行者に対し、その一部の負担を求めることができる。
この条文の基本情報
費用の負担とは何ですか?
定義費用の負担とは、新住宅市街地開発法第35条に定められた規定で、「新住宅市街地開発事業に要する費用は、施行者の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第35条(費用の負担)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第35条の条文原文は「新住宅市街地開発事業に要する費用は、施行者の負担とする。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第35条は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第35条の前の条は新住宅市街地開発法第34条の4です。
- 新住宅市街地開発法第35条の次の条は新住宅市街地開発法第36条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/35