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新住宅市街地開発法 第34条の4(建築物等の収用の請求)

  1. 新住宅市街地開発事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。
  2. 2.土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。

この条文の基本情報

建築物等の収用の請求とは何ですか?

定義建築物等の収用の請求とは、新住宅市街地開発法第34条の4に定められた規定で、「新住宅市街地開発事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法第34条の4(建築物等の収用の請求)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法第34条の4の条文原文は「新住宅市街地開発事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の…」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法第34条の4は第三章に置かれています。
  4. 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 新住宅市街地開発法第34条の4の前の条は新住宅市街地開発法第34条の3です。
  7. 新住宅市街地開発法第34条の4の次の条は新住宅市街地開発法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第34条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/34_4

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