新住宅市街地開発法 第34条の3(関係簿書の閲覧等)
新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
この条文の基本情報
関係簿書の閲覧等とは何ですか?
定義関係簿書の閲覧等とは、新住宅市街地開発法第34条の3に定められた規定で、「新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、新住宅市街地開発事業を施行しようと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第34条の3(関係簿書の閲覧等)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第34条の3の条文原文は「新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、新住宅市街地開発事業を施行しようと…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第34条の3は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第34条の3の前の条は新住宅市街地開発法第34条の2です。
- 新住宅市街地開発法第34条の3の次の条は新住宅市街地開発法第34条の4です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/34_3