新住宅市街地開発法 第34条の2(測量のための標識の設置)
- 新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
- 2.何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
この条文の基本情報
測量のための標識の設置とは何ですか?
定義測量のための標識の設置とは、新住宅市街地開発法第34条の2に定められた規定で、「新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第34条の2(測量のための標識の設置)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第34条の2の条文原文は「新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第34条の2は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第34条の2の前の条は新住宅市街地開発法第34条です。
- 新住宅市街地開発法第34条の2の次の条は新住宅市街地開発法第34条の3です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/34_2