新住宅市街地開発法 第34条(図書の備置き等)
- 施行者は、第二十七条第二項の公告があつたときは、造成施設等の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。
- 2.前項の図書の送付を受けた市町村長は、第二十七条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間、その図書を当該市町村の役場に備え置いて、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
- 3.都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、第二十七条第二項の公告をした日の翌日から起算して十年間、新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、新住宅市街地開発事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しなければならない。
- 4.何人も、前項の規定により設けられた標識を都道府県知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
この条文の基本情報
図書の備置き等とは何ですか?
定義図書の備置き等とは、新住宅市街地開発法第34条に定められた規定で、「施行者は、第二十七条第二項の公告があつたときは、造成施設等の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第34条(図書の備置き等)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第34条の条文原文は「施行者は、第二十七条第二項の公告があつたときは、造成施設等の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第34条は第三節に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第34条の前の条は新住宅市街地開発法第33条です。
- 新住宅市街地開発法第34条の次の条は新住宅市街地開発法第34条の2です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/34