新住宅市街地開発法 第33条(買戻権)
- 施行者又は特定信託会社等は、新住宅市街地開発事業により造成された宅地を譲り渡す場合(施行者が特定信託会社等に信託契約に基づき当該宅地を譲り渡す場合を除く。)においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百七十九条の定めるところに従い、当該譲渡の日から第二十七条第二項の公告の日の翌日から起算して十年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約を付さなければならない。
- 2.前項の特約に基づく買戻権は、施行者若しくは特定信託会社等から宅地を譲り受けた者又はその承継人が第三十一条若しくは前条第一項の規定に違反した場合又は同条第四項の規定により付された条件に違反した場合に限り、行使することができる。
- 3.前項の規定にかかわらず、同項の宅地又はその上に建築された建築物に関し前条第一項の承認を受けて権利を有する者があるとき、又は前項の違反事実があつた日から起算して三年を経過したときは、第一項の特約に基づく買戻権は、行使することができない。
- 4.第一項の規定により買い戻した宅地は、処分計画の趣旨に従つて処分しなければならない。
この条文の基本情報
買戻権とは何ですか?
定義買戻権とは、新住宅市街地開発法第33条に定められた規定で、「施行者又は特定信託会社等は、新住宅市街地開発事業により造成された宅地を譲り渡す場合(施行者が特定信託会社等に信託契約に基づき当該宅地を譲り渡す場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第33条(買戻権)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第33条の条文原文は「施行者又は特定信託会社等は、新住宅市街地開発事業により造成された宅地を譲り渡す場合(施行者が特定信託会社等に信託契約に基づき当該宅地を譲り渡す場合を除く。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第33条は第三節に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第33条の前の条は新住宅市街地開発法第32条です。
- 新住宅市街地開発法第33条の次の条は新住宅市街地開発法第34条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/33