新住宅市街地開発法 第32条(造成宅地等に関する権利の処分の制限)
- 第二十七条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
- 一当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者である場合
- 二相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
- 三滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行により当該権利が移転する場合
- 四土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により収用され、又は使用される場合
- 五その他政令で定める場合
- 2.前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定又は移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨に従つて当該造成宅地等を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。
- 3.特定信託会社等による当該信託に係る造成宅地等に関する第一項の権利の設定又は移転についての同項に規定する承認は、前項の規定によるほか、当該権利の設定又は移転が第二十三条第二項各号に掲げる要件に該当するものである場合に限り、することができる。
- 4.第一項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
この条文の基本情報
造成宅地等に関する権利の処分の制限とは何ですか?
定義造成宅地等に関する権利の処分の制限とは、新住宅市街地開発法第32条に定められた規定で、「第二十七条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第32条(造成宅地等に関する権利の処分の制限)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第32条の条文原文は「第二十七条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第32条は第三節に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第32条の前の条は新住宅市街地開発法第31条です。
- 新住宅市街地開発法第32条の次の条は新住宅市街地開発法第33条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/32