新住宅市街地開発法 第31条(建築物の建築義務)
施行者又は第二十三条第二項の規定により処分計画に定められた信託を引き受けた信託会社等(以下「特定信託会社等」という。)から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、特定信託会社等その他政令で定める者を除く。)は、その譲受けの日の翌日から起算して五年以内に、処分計画で定める規模及び用途の建築物を建築しなければならない。
この条文の基本情報
建築物の建築義務とは何ですか?
定義建築物の建築義務とは、新住宅市街地開発法第31条に定められた規定で、「施行者又は第二十三条第二項の規定により処分計画に定められた信託を引き受けた信託会社等(以下「特定信託会社等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第31条(建築物の建築義務)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第31条の条文原文は「施行者又は第二十三条第二項の規定により処分計画に定められた信託を引き受けた信託会社等(以下「特定信託会社等」という。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第31条は第三節に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第31条の前の条は新住宅市街地開発法第30条です。
- 新住宅市街地開発法第31条の次の条は新住宅市街地開発法第32条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/31