新住宅市街地開発法 第30条(造成施設等の処分)
- 施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。
- 2.地方公共団体がこの法律の規定により行なう造成施設等の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
造成施設等の処分とは何ですか?
定義造成施設等の処分とは、新住宅市街地開発法第30条に定められた規定で、「施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第30条(造成施設等の処分)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第30条の条文原文は「施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第30条は第三節に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第30条の前の条は新住宅市街地開発法第29条です。
- 新住宅市街地開発法第30条の次の条は新住宅市街地開発法第31条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/30