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新住宅市街地開発法 第29条(公共施設の用に供する土地の帰属)

  1. 新住宅市街地開発事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第二十七条第二項の公告の日の翌日において施行者に帰属するものとし、これに代わるものとして処分計画で定める新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。
  2. 2.新住宅市街地開発事業の施行により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び処分計画で特別の定めをしたものを除き、第二十七条第二項の公告の日の翌日において、当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。

この条文の基本情報

公共施設の用に供する土地の帰属とは何ですか?

定義公共施設の用に供する土地の帰属とは、新住宅市街地開発法第29条に定められた規定で、「新住宅市街地開発事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法第29条(公共施設の用に供する土地の帰属)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法第29条の条文原文は「新住宅市街地開発事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団…」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法第29条は第三節に置かれています。
  4. 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 新住宅市街地開発法第29条の前の条は新住宅市街地開発法第28条です。
  7. 新住宅市街地開発法第29条の次の条は新住宅市街地開発法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/29

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