新住宅市街地開発法 第28条(新住宅市街地開発事業の施行により設置された公共施設の管理)
- 新住宅市街地開発事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、前条第二項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づき管理すべき者が別にあるとき、又は処分計画に特に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。
- 2.施行者は、前条第二項の公告の日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
- 3.施行者は、前条第二項の公告の日の翌日において、公共施設に関する工事を完了していない場合においては、第一項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
- 4.公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者からその公共施設について管理の引継ぎの申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が施行計画において定められた設計に適合しない場合のほか、その引継ぎを拒むことができない。
この条文の基本情報
新住宅市街地開発事業の施行により設置された公共施設の管理とは何ですか?
定義新住宅市街地開発事業の施行により設置された公共施設の管理とは、新住宅市街地開発法第28条に定められた規定で、「新住宅市街地開発事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、前条第二項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第28条(新住宅市街地開発事業の施行により設置された公共施設の管理)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第28条の条文原文は「新住宅市街地開発事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、前条第二項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属する…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第28条は第三節に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第28条の前の条は新住宅市街地開発法第27条です。
- 新住宅市街地開発法第28条の次の条は新住宅市街地開発法第29条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/28