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新住宅市街地開発法 第27条(工事完了の公告)

  1. 施行者は、事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。以下この条において同じ。)の全部について工事(施行計画で特に定める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。

この条文の基本情報

工事完了の公告とは何ですか?

定義工事完了の公告とは、新住宅市街地開発法第27条に定められた規定で、「施行者は、事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法第27条(工事完了の公告)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法第27条の条文原文は「施行者は、事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法第27条は第三節に置かれています。
  4. 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 新住宅市街地開発法第27条の前の条は新住宅市街地開発法第26条です。
  7. 新住宅市街地開発法第27条の次の条は新住宅市街地開発法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/27

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