新住宅市街地開発法 第26条(施行計画及び処分計画に関する協議)
施行者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。
この条文の基本情報
施行計画及び処分計画に関する協議とは何ですか?
定義施行計画及び処分計画に関する協議とは、新住宅市街地開発法第26条に定められた規定で、「施行者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第26条(施行計画及び処分計画に関する協議)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第26条の条文原文は「施行者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべ…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第26条は第二節に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第26条の前の条は新住宅市街地開発法第25条です。
- 新住宅市街地開発法第26条の次の条は新住宅市街地開発法第27条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/26