新住宅市街地開発法 第25条
処分計画においては、処分後の造成施設等のうち、都市計画が定められているものについてはその都市計画に適合するように、その他の公益的施設等の施設(特定業務施設を除く。)については居住者の共同の福祉及び利便に資するように、特定業務施設については居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するように、各街区内の建築物の敷地については当該街区にふさわしい規模及び用途の建築物が建築されるように定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第25条は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第25条の条文原文は「処分計画においては、処分後の造成施設等のうち、都市計画が定められているものについてはその都市計画に適合するように、その他の公益的施設等の施設(特定業務施設を除く…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第25条は第二節に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第25条の前の条は新住宅市街地開発法第24条です。
- 新住宅市街地開発法第25条の次の条は新住宅市街地開発法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/25