新住宅市街地開発法 第50条(事務の区分)
- この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。
- 一都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
- 二都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
- 三市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
- 2.第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、新住宅市街地開発法第50条に定められた規定で、「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第50条(事務の区分)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第50条の条文原文は「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第50条は第三章に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第50条の前の条は新住宅市街地開発法第49条の2です。
- 新住宅市街地開発法第50条の次の条は新住宅市街地開発法第51条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/50