新住宅市街地開発法 第10条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、新住宅市街地開発法第10条に定められた規定で、「この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第10条(罰則に関する経過措置)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第10条の条文原文は「この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/10
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