新住宅市街地開発法 第136条(新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第四百三十一条の規定による改正前の新住宅市街地開発法(以下この条において「旧新住宅市街地開発法」という。)第二十二条第一項の規定により地方公共団体が受けた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により地方公共団体がしている認可の申請は、それぞれ第四百三十一条の規定による改正後の新住宅市街地開発法(以下この条において「新新住宅市街地開発法」という。)第二十二条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
- 2.施行日前に旧新住宅市街地開発法第四十一条第一項の規定により地方公共団体に対して発した命令は、新新住宅市街地開発法第四十一条第二項の規定によりされた措置の要求とみなす。
この条文の基本情報
新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置とは、新住宅市街地開発法第136条に定められた規定で、「施行日前に第四百三十一条の規定による改正前の新住宅市街地開発法(以下この条において「旧新住宅市街地開発法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第136条(新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第136条の条文原文は「施行日前に第四百三十一条の規定による改正前の新住宅市街地開発法(以下この条において「旧新住宅市街地開発法」という。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/136
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。