新住宅市街地開発法 第18条(屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)
- この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。
- 2.1:3 略
- 四新住宅市街地開発法
この条文の基本情報
屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置とは、新住宅市街地開発法第18条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第18条(屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第18条の条文原文は「この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。