中小企業基本法 第1条(目的)
この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、中小企業基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第1条(目的)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第1条の条文原文は「この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小…」で始まります。
- 中小企業基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第1条の次の条は中小企業基本法第2条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/1