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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業基本法 第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業基本法第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 中小企業基本法第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進が属する中小企業基本法の法令番号は昭和三十八年法律第百五十四号です。
  3. 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
  4. 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(経営の革新の促進)

第12条

別タブ ↗

国は、中小企業者の経営の革新を促進するため、新商品又は新役務を開発するための技術に関する研究開発の促進、商品の生産又は販売を著しく効率化するための設備の導入の促進、商品の開発、生産、輸送及び販売を統一的に管理する新たな経営管理方法の導入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

(創業の促進)

第13条

別タブ ↗

国は、中小企業の創業、特に女性や青年による中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、創業の意義及び必要性に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。

(創造的な事業活動の促進)

第14条

別タブ ↗

国は、中小企業の創造的な事業活動を促進するため、商品の生産若しくは販売又は役務の提供に係る著しい新規性を有する技術に関する研究開発の促進、創造的な事業活動に必要な人材の確保及び資金の株式又は社債その他の手段による調達を円滑にするための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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